公開日:2019年 12月23日
更新日:2021年 5月15日
本日はむち打ち後遺症について解説させていただきます。
☆本記事の内容
銀座そうぜん鍼灸院の宗前です。
このページを書いている私は、鍼灸師として13年、担当した利用者様数80,000人を誇り、病気の休職者300人を社会復帰できるまで回復させてきた実績があります。
むち打ち後遺症は、交通事故などの追突や衝突によって首の急激な過伸展、過屈曲運動が起きたために生じる首の損傷のことです。症状がちょうどムチのしなるような状態での首振り現象から起こるのでこの名で呼ばれています。
医学上の病名では、「頚椎捻挫」「頸部挫傷」「外傷性頚部症候群」などと呼ばれます。
むち打ち後遺症は事故直後に出るとは限らず、事故から一定期間を経過してから症状が現れる可能性もあります。
下記に記載の症状を参照の上、医師の診断に従って継続的な治療を続けていくことが大切です。後遺症が「後遺障害等級として評価されるものなのか」を手続きによって明らかにしていくことが必要になります。
むち打ち後遺症の症状は多岐にわたります。多く見られる症状には頭痛、首の痛み、首の運動制限、目の極度な疲れ、視力障害、耳鳴り、上下肢のしびれ感、首・肩の凝り、めまい、吐き気や疲労感等が見られます。
しかし多くの場合これら自覚症状は、レントゲン検査、脳波検査等の結果に現れる他覚的所見に乏しいです。
むち打ちの後遺症の種類
頚椎の捻挫 | むち打ち後遺症の症状の大部分を占めていて、首や肩、背中の痛みと凝りなどが見られる。 |
バレー・ルー症状
| 首の神経が傷ついたことにより、頭痛・めまい・吐き気・耳鳴り・息切れ・後頭部の痛みに伴う倦怠感や食欲不振。 |
神経根症状
| 手足のしびれや力が入らないといった症状。首の神経根と呼ばれる部分に負荷がかかった状態を指す。 |
脳脊髄液減少症
| 脳髄液が漏れ出すケースで症状としては重い。 |
脊髄症状
| 脊髄損傷を伴うもので、五感に悪影響を起こす。 |
高次脳機能障害
| 脳の損傷によって、記憶障害や注意障害など日常生活に支障が出る症状が特徴。 |
そもそも「後遺症」とは治療を続けても、完全な回復が見込めない症状のことを指しています。
当院では、上記に記載したむち打ち後遺症で生じる主な症状に対応しています。
めまい・吐き気・耳鳴り・目の疲れなどの症状に対し、自律神経系のバランス調整、痛みの緩和、筋肉の緊張を緩和し、血行を促進することで、改善を図ります。
事故によるむち打ち後遺症の場合「後遺障害」と言って負ったけがや障害が、治療を続けても改善しない「症状固定」の状態になったものもあります。
後遺症のうち一定の要件をクリアしたものが後遺障害として認められます。
認定は、医師が作成した診断書をもとに、損害保険料率算出機構・自賠責損害調査事務所が行います。後遺障害と認定されれば、症状に応じた慰謝料の請求が可能なため、ご自身が当てはまるかどうか見ていく必要があります。
「自動車損害賠償保障法施行令別表(等級表)」によって、1~14級までの等級が定められており、具体的な症状が公表されています。
むちうちの場合、「局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)」もしくは「局部に神経症状を残すもの(14級9号)」にあてはまるケースが多くです。
12級
・障害局所の存在が医学的に証明できる
・他覚的所見として画像診断や神経学的所見などが認められたもの
14級
・医学的に可能な説明ができ、障害を残す所見がある
むちうちの後遺症によって請求できる慰謝料は、以下のような金額です。
等級 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準 |
12級 | 94万円 | 290万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
手足のしびれや首の痛みといったむちうちの一般的な症状よりも重く、記憶障害や注意障害など日常生活に支障をきたす高次脳機能障害の症状が見られれば、等級はさらに高くなる可能性もあり、請求できる慰謝料も異なってくる場合があります。
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